2017/06/10 (更新日:2017/06/10)
人身事故の違反点数について
久留米の交通事故治療認定院, 人身事故, 物損事故, 田主丸整骨院
本日の「人身事故の違反点数について」の記事は
田嶋が書かせて頂きます☆☆☆
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こんちには!
田主丸整骨院の田嶋です!
今日は、人身事故の違反点数について書きます!
まず違反した場合の点数計算についてですが、
まず人身事故を起こした時点で
安全運転義務違反として2点がつき、
これが基礎点数となります。
ここに、
下記の点数がさらに加算されます。
交通事故によって人が怪我をしたり
死亡した場合は『人身事故』となり
たとえむちうち程度の怪我だったとしても、
「人身事故」扱いとなります。
加算される点数は、事故の程度によって
2~20点まであります。
<死亡事故>
運転者の一方的な不注意によって発生した場合は20点、
被害者にも過失があった場合は13点。
の加算となります。
一番被害を受けた負傷者の治療期間が3ヶ月以上で
後遺障害が残る場合で、
運転者の一方的不注意の場合は13点、
<重症事故2>
治療期間が30日以上3ヵ月未満で、
運転者の一方的不注意の場合は9点、
被害者にも過失がある場合は6点。
<軽症事故1>
治療期間が15日以上30日未満で、
運転者の一方的不注意の場合は6点、
被害者にも過失がある場合は4点。
<軽症事故2・建造物破壊事故>
治療期間が15日未満の場合、
または、建造物損壊の場合で、
運転者の一方的不注意の場合は3点、
被害者にも過失がある場合は2点。
建造物破壊があると物損でも
点数が加算されるように考えがちです
上記は基礎点に加算されるものであるため、
建造物損壊のみの物損では上記の点数はかかりません。
更にこれらに加え、ひき逃げがあった場合は
さらに35点がプラスされます。
以上が人身事故における違反点数の加算例になります。
参考にしてみて下さい。
ただ、安全運転を心掛けて交通事故に遭わないのが一番ですがね。
もし、物損事故・人身事故を
起こしてしまった・遭ってしまった場合、
ケガ人がいる時は人命救助を最優先してくださいね。
これも運転者の義務です。
当院は「交通事故治療優良院」として認定されており、
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久留米市田主丸町
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