2017/03/05 (更新日:2017/03/05)
歩行者対自動車事故
本日の「歩行者対自動車事故」の記事は
田嶋が書かせて頂きます☆☆☆
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こんにちは^_^
田主丸整骨院の田嶋です。
今日は「歩行者対自動車の事故」
について書きます。
自動車に乗っていて歩行者を跳ねたら
10割自動車側に過失がある!
って事聞いた事ありますよね?
それはなぜかと言うと
自動車と歩行者なら圧倒的に
歩行者の方が怪我をするリスクが高い
と考えられるからです!
しかし、歩行者の不注意や
信号機や横断歩道のない場所で
歩行者が道路を横断中に事故に遭う!
という事もあります!
その際は
責任の分担割合を決める
過失割合の基準が存在します!
この過失割合の基準が
同程度の過失なら
自動車が10割悪くなります!
もし、歩行者側の過失が大きい場合は
歩行者側にも過失が生じます。
と言ってもほんの少しだけです!
なぜなら
基本的に車両の大きい順に
過失割合の基準が重く設定
されているからです!
この事を
『弱者救済』と言います。
この「弱者救済」という法律によって
歩行者は守られているのです!
現在は車社会となり
自動車という乗り物が
大変便利な時代ですが
「脇見運転」や「居眠り運転」
「携帯電話を操作しながらの運転」で
歩行者を巻き込む事故が
大変多くなっいます。
1つの過ちで交通事故を
起こしてしまう!という事を
しっかりわかっていないと
本当に大変な事になってしまいます!
脇見運転、居眠り運転、
運転中の携帯電話の操作は
大変危険です!!
安全運転はもちろんですが
きちんと道路交通法を守って
運転して下さいね!
また、歩行者対自動車事故で
ケガをした場合でも
保険を使った治療は可能です!
何でもご相談ください!
久留米市田主丸整骨院が
交通事故専門の書籍で紹介されました☆
当院に置いてあるので是非見て下さいませ!!
久留米市田主丸町
田主丸整骨院・整体院
TEL0943-72-3677
住所 久留米市田主丸町田主丸937-5
JR田主丸駅より東へ80m
「むち打ち症」「交通事故による怪我」
「骨盤矯正」「猫背矯正」は当院にお任せ下さい。