2016/06/14 (更新日:2016/06/14)
任意保険の支払われ方は?
むち打ち症治療認定 久留米市田主丸整骨院, 久留米の交通事故治療認定院, 土曜日曜診療
本日の「任意保険の支払われ方は?」の記事は
山下が書かせて頂きます☆☆☆
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こんにちは田主丸整骨院の山下です^o^
今回は実際に交通事故が起こった時の任意保険の保険金の支払われ方についてお話しします^ ^
交通事故が起こった場合、加害者と被害者で過失割合というのが互いの保険会社同士で話し合われます。
例えばAさんとBさんが交通事故に遭った場合、AさんとBさんの過失割合が80:20だったとします。
Aさんの車の損害額が10万円でBさんの車の損害額が20万円だった場合、Aさんの車の修理代はAさんの保険の車両保険から8万円、Bさんの保険の対物倍賞保険から2万円支払われます。
反対に、Bさんの車の修理代はAさんの対物倍賞保険から16万円、Bさんの車両保険から4万円支払われます。
万一、車両保険に加入していない場合、Aさんは8万円、Bさんは4万円を自己負担しないといけなくなります…
なので車両保険に加入してない場合、少しでも自分の自己負担額を抑えようと過失割合で揉めるのです!
基本的にどちらの車も動いていれば(停車中の追突事故でない限り)過失割合が100:0になる事はありません!
あくまで保険は保険ですが、円満に交渉を進めるためにも車両保険への加入もオススメしますよ(^_−)−☆
また交通事故でケガをした場合の治療費も自動車の損害と同様になります。
Aさんの治療費はAさんの保険の人身傷害保険で8割、Bさんの保険の対人賠償保険で2割支払われ、Bさんの治療費はAさんの保険の対人賠償保険で8割、Bさんの保険の人身傷害保険で2割支払われます。
ケガした場合の補償は確実にしておきたいですね!!
それともう一つ!!
交通事故に遭った場合、すぐには痛みの症状が出ない場合が多くあります!
事故後15日以内に病院や整骨院を受診しておかないとそれ以降に痛みが出ても事故との因果関係が認められず治療費が支払われない場合もありますので、痛みがなくても念のため病院や整骨院を受診した方が良いですね♪
お役に立つかはわかりませんが、ちょっとした豆知識でした^ ^
当院は、交通事故治療専門院として認定されており交通事故によるケガの治療はもちろん、無料で相談から受け付けておりますので何かわからないことがあれば何でもご相談ください!
必ず力になりますよ!!!
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久留米市田主丸町
田主丸整骨院・整体院
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