2017/06/10 (更新日:2017/06/10)

人身事故の違反点数について

久留米の交通事故治療認定院, 人身事故, 物損事故, 田主丸整骨院

 

本日の「人身事故の違反点数について」の記事は

田嶋が書かせて頂きます☆☆☆

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こんちには!

田主丸整骨院の田嶋です!

今日は、人身事故の違反点数について書きます!

 

まず違反した場合の点数計算についてですが、

まず人身事故を起こした時点で

安全運転義務違反として2点がつき、

これが基礎点数となります。

ここに、事故の個別の事情に応じて

下記の点数がさらに加算されます。

交通事故によって人が怪我をしたり

死亡した場合は『人身事故』となります。

たとえむちうち程度の怪我だったとしても、

被害者が適切に主張すると「物損事故」ではなく

「人身事故」扱いとなります。

加算される点数は、事故の程度によって

2~20点まであります。

 

<死亡事故>

運転者の一方的な不注意によって発生した場合は20点、

被害者にも過失があった場合は13点。

の加算となります。

 
<重症事故1>

一番被害を受けた負傷者の治療期間が3ヶ月以上で

後遺障害が残る場合で、

運転者の一方的不注意の場合は13点、

被害者にも過失がある場合は9点。

 

<重症事故2>

治療期間が30日以上3ヵ月未満で、

運転者の一方的不注意の場合は9点、

被害者にも過失がある場合は6点。

 

<軽症事故1>

治療期間が15日以上30日未満で、

運転者の一方的不注意の場合は6点、

被害者にも過失がある場合は4点。

 

<軽症事故2・建造物破壊事故>

治療期間が15日未満の場合、

または、建造物損壊の場合で、

運転者の一方的不注意の場合は3点、

被害者にも過失がある場合は2点。

建造物破壊があると物損でも

点数が加算されるように考えがちですが、

上記は基礎点に加算されるものであるため、

建造物損壊のみの物損では上記の点数はかかりません。

 

更にこれらに加え、ひき逃げがあった場合は

さらに35点がプラスされます。

 

以上が人身事故における違反点数の加算例になります。

参考にしてみて下さい。

ただ、安全運転を心掛けて交通事故に遭わないのが一番ですがね。

もし、物損事故・人身事故を

起こしてしまった・遭ってしまった場合、

ケガ人がいる時は人命救助を最優先してくださいね。

これも運転者の義務です。

 

当院は「交通事故治療優良院」として認定されており、

治療はもちろんの事、保険に関してのアドバイスまでサポートしております。

交通事故治療&保険に関して豊富な知識と経験で力になりますよ!

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久留米市田主丸町

田主丸整骨院・整体院

TEL0943-72-3677

住所 久留米市田主丸町田主丸937-5

JR田主丸駅より東へ80m

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