2017/07/12 (更新日:2017/07/12)

交通事故講座~被害者請求編~

交通事故治療の認定院, 弁護士費用特約, 被害者請求

本日の「交通事故講座~被害者請求編~」の記事は

山下が書かせて頂きます☆☆☆

詳細は下記へ↓↓↓↓↓

≪ 当院Facebookページ ≫

 ・ ブログの更新情報

 ・ 整骨院からのお知らせ☆

 ・ 日常でのちょっとお得な情報等を公開しています!!!

 ・ たくさんの「いいね!」お待ちしています\(^o^)/

 


 

こんにちは。

田主丸整骨院の山下です。

今回の九州豪雨により被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

ここ田主丸整骨院も被害に遭った朝倉・杷木・日田地区とは近く、

また、被災した地域から来院されている患者様も多くいらっしゃるので

皆さんの安泰を願っております。。。

 

 

それでは、今回は交通事故の治療における被害者請求』についてお話しします。

まずはこの被害者請求という言葉を聞いたことはありますか?

 

「被害者請求とは交通事故に遭い加害者側から十分な賠償を受けることができない場合に、最低限の賠償を被害者自ら自賠責保険に請求することをいいます。」

 

例えば、治療の途中でまだ症状が改善していないにもかかわらず

相手(加害者)側の任意保険会社から治療費等の一括払いを打ち切られてしまう

というケースを聞いたことはありませんか?

その際にこの被害者請求という方法で、

その後の治療費等を自賠責保険へ被害者自身が直接請求をすることができます。

そもそも自賠責保険(強制保険)は被害者救済を目的とした保険で、

新車の購入時や車検の時に誰でも加入しているのは知っていますね。

 

では、「被害者請求の方法」を説明します。

まずは加害者側の加入している自賠責保険の保険会社を調べることから始まります。

そして保険会社と連絡を取り、多くの提出書類を自身で準備しなくてはなりません。

書類を提出後に保険会社による損害調査が行われ、

自賠責保険の保険金が支払われます。この様な流れになります。

では、手続きに必要な準備する書類は以下の通りです。

 

◎保険金請求書

◎交通事故証明書

◎事故発生状況報告書

◎診断書、診療報酬明細書

◎交通費明細書(通院に公共交通機関利用の場合)

◎休業損害証明書(仕事を休んだ場合)

◎後遺障害診断書(後遺症が残った場合)

 

また、被害者本人が死亡した場合は、

◎死体検案書または死亡診断書

◎被害者本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、除籍謄

 

「被害者請求」は結構手間と時間のかかる手続きになります。

実際には自分自身でこの手続きを行うのが困難な場合が多いです。

その様な時は弁護士などの専門家にお願いするのが得策だと思います。

当然の事ですが弁護士などの専門家にお願いすると言うことは費用が発生します。

ここで以前お話した弁護士費用特約』の出番です。

弁護士費用特約を使えば弁護士に依頼する際の費用の自己負担はありませんし、

自分自身で上記の書類を準備する手間もかかりません。

 

前述のように弁護士費用特約のメリットとしてある

「面倒な保険会社との交渉」の件、

「慰謝料・示談交渉」の件、

そして今回の「被害者請求」の件を考えると

いざという時のために弁護士費用特約の加入はおススメですね。

 

この様な事例以外でも、交通事故に遭った場合の対処法で

わからない事や知らない事って結構多いんですよ。

 

当院は交通事故治療専門院として交通事故によるケガの治療は当然のこと、

様々な事に対してアドバイス・サポートもさせて頂きます! 

交通事故治療&保険に関して豊富な知識と経験で力になりますよ!

 

 IMG_1662 (1)

   


 

久留米市田主丸整骨院が

交通事故専門の書籍で紹介されました☆

当院に置いてあるので是非見て下さいませ!!

 

 

久留米市田主丸町

田主丸整骨院・整体院

TEL0943-72-3677

住所 久留米市田主丸町田主丸937-5

JR田主丸駅より東へ80m

「むち打ち症」「交通事故による怪我」

「骨盤矯正」「猫背矯正」は当院にお任せ下さい。 

関連記事

新着記事

おすすめ記事

おすすめ記事は現在ありません

TOP > > 交通事故講座~被害者請求編~

ページトップへ戻る

LINEでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはコチラ 0943-72-3677