2017/12/25 (更新日:2018/10/16)
交通事故サポートの田主丸整骨院
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本日の「交通事故サポートの田主丸整骨院」
の記事は山下が書かせて頂きます☆☆☆
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田主丸整骨院ブログ愛読者の皆さん、こんにちは!!
田主丸整骨院の山下です(^^)/
クリスマスが終わるとあっという間にお正月を迎えますね♪
年末年始は只々慌ただしく過ごすという人が多いのではないでしょうか?
そんな年末年始は交通事故がとても多くなりますので、
少しでも皆さんのお役に立てればと交通事故についての記事をシリーズ化してお送りさせていただいてます。
そこで今回は交通事故でケガをして治療した場合どこからどのような形で治療費が支払われるのか?についてお話します。
多くの方は加害者側の保険会社が支払っていると思っていませんか?
実はそうじゃないんですよ。。。
皆さんの加入している保険には「強制保険」と「任意保険」という2種類の保険があります。
「強制保険」とはいわゆる「自賠責保険」のことです。
「自賠責保険」とは、被害者救済を目的とし、自動車(バイク含)の運転者に加入が義務付けられている保険です。
これは、新車購入時や車検時に加入しています。
そしてもう1つが「任意保険」で、これは自動車(バイク含)の運転者が任意で加入する保険になります。
「任意保険」については各損保会社によって内容が異なりますので略させていただきます。
では、話を戻しますが基本的に交通事故のケガの治療にかかる治療費は上限を120万として「自賠責保険」から支払われます。
この自賠責保険へ治療費を請求する手続きを基本的には加害者側の保険会社が代行して行ってくれます。
上限の120万を超えた費用に対して始めて加害者の「対人賠償保険」が使用され、加害者側の保険会社から保険料が支払われる形になります。
これは事故の過失割合が100:0の場合の話であって、当然、過失割合によって異なってはきます。
被害者側にも過失があった場合は治療費・修理費の過失分は自身の保険から支払わないといけなくなります。
この場合、基本的には加害者側の保険会社が最初に一括して立替払いをし、後で各保険会社へ請求する「一括請求」という方法を取って支払いが行われます。
もし事故の相手(加害者)が任意保険に加入してなかった場合は被害者が自身で自賠責保険へ直接「被害者請求」という方法を使って請求しなければなりません。
この請求方法は非常に手間がかかりとても面倒です!
ましてや仕事をしながらになるとなかなか時間を作るのも大変かと思います。
この場合は弁護士に依頼し代理で行ってもらうのが賢明です。
「弁護士費用特約」に加入していれば弁護士費用もかからず依頼することができます。
万一のことを考えて「弁護士費用特約」の加入はおススメです!!
このように交通事故に遭った際、保険の事でも分からない事や知らない事が沢山あると思います。
当院は交通事故の治療はもちろんの事、その他保険に関しても専門的な知識でサポートしています。
相談も無料で行っていますので、何かあった際は「交通事故サポートセンター」の田主丸整骨院へご相談ください!
豊富な知識と経験で必ずお役に立たせていただきます!!!
久留米市田主丸整骨院が
交通事故専門の書籍で紹介されました☆
当院に置いてあるので是非見て下さいませ!!
久留米市田主丸町
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